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[ 150] 障害者作業施設設置等助成金
[引用サイト]  http://www.jeed.or.jp/disability/employer/subsidy/sub01_institution.html

支給対象作業設備は、支給対象障害者の障害を克服し作業を容易にするために配慮された設備・機器です。(拡大読書器、作業用車椅子、改造自動車等)ただし、特定の障害を有することにより、職域が非常に限定されると見込まれる次の障害者(イからホの各号に掲げる障害者にあっては、新規雇い入れ又は職域の拡大を行う者に限る。)に対しては、障害者用に改造された設備に限定せず、市販されている設備・機器についても対象となります。
助成金を認定申請しようとする事業主は、原則として、支給対象作業施設等の設置・整備を行おうとする日の前日から起算して2カ月前まで、かつ、中途障害者にあっては、職場復帰の翌日から起算して6カ月以内に認定申請書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。
助成金を支給請求しようとする事業主は、原則として、受給資格の認定を受けた後、作業施設等の設置・整備を完了(所有権の移転が伴う場合には所有権移転後、かつ、工事等の経費の支払いが終了後)し、かつ、認定日から起算して1年以内に支給請求書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。
また、支給決定日から2年間の支給対象作業施設等の使用状況等を、障害者助成事業実施状況報告書により支給決定日から2年経過後の1カ月以内に都道府県協会を経由して機構に報告しなければならないこと。
助成金の申請のために支給対象障害者等の個人情報を取得、利用及び機構に提供するにあたっては、個人情報保護の観点から、「個人情報の保護に関する法律」に従うとともに、厚生労働省の策定した「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」に準じて、以下の取扱いをしてください。
助成金の申請のために、新たに、障害者であること、障害者手帳等の所持、障害の状況等を把握・確認し、その個人情報を機構に提供する場合には、本人に照会するにあたり、助成金の申請のために用いる等の利用目的等を明示し、同意を得てください。
助成金の申請以外の目的(障害者雇用状況報告、他の助成金の申請など)で取得した個人情報を、助成金等の申請のために機構に提供するにあたっては、助成金の申請のために用いる等の利用目的等を明示し、同意を得てください。
助成金の支給請求が複数回にわたる場合は、原則としてすべての支給請求において利用するものであること
利用目的の達成に必要な範囲内で、障害等級の変更や精神障害者保健福祉手帳の有効期限等について確認を行う場合があること
障害者手帳等を返却した場合、または障害等級の変更があった場合は、その旨を人事担当者まで申し出てほしいこと
イ及びロの同意を得るにあたっては、他の目的で個人情報を取得する際に、あわせて同意を得るようなことはしないでください。あくまで、助成金の申請時に、別途の手順を踏んで同意を得るようにしてください。
支給対象障害者の作業を容易にするために配慮された作業施設等の設置を賃借により行う事業所の事業主
支給対象作業施設等を賃借により設置しなければ、支給対象障害者の雇用の継続が困難な事業所の事業主
支給額は、支給対象費用の額に助成率(3分の2)を乗じて得た額又は支給限度額(支給対象障害者1人につき月13万円。ただし、設備については支給対象障害者1人につき月5万円(中途障害者に係る職場復帰のための設備の賃借による整備にあっては、13万円を超えない範囲で機構が定める額))のいずれか低い額です。
支給期間は、作業施設等の賃借が行われた日(賃貸借契約期間の開始日以降であって、支給対象障害者が使用を開始した日。以下同じ。)の属する月の翌月から起算して3年の期間のうち、当該作業施設等を当該助成金の支給に係る障害者のために使用している期間です。
助成金を認定申請しようとする事業主は、原則として、賃貸借契約を行おうとする日の前日から起算して2カ月前から、賃貸借契約締結日の翌日から起算して3カ月後まで、かつ、中途障害者にあっては、職場復帰の翌日から起算して6カ月以内に認定申請書等を都道府県協会を経由して機構に提出してしてください。
助成金を支給請求しようとする事業主は、原則として、作業施設等の賃借が行われた日の属する月の翌月から起算して6カ月(支給請求対象期間)ごとに、その期間終了日の翌月末日までに支給請求書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。
支給対象期間経過後1カ月以内に支給請求書が提出されない場合は、当該支給対象期間に係る助成金は支給しません。また、2回目以降の支給請求について、それぞれの支給請求対象期間が終了した日の翌日から起算して13カ月以内に支給請求書が提出されない場合は、以後の助成金は支給しません。

 

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