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開示とは?/ プロミス

[ 234] あずさ監査法人 | 四半期開示
[引用サイト]  http://www.azsa.or.jp/b_info/keyword/quarter.html

国際的競争の激化や事業構造の変化など、企業を取り巻く環境の大きな変動等の影響を受けて、企業の業績が短期的に変動することが珍しくなくなった結果、より適時に企業の業績を把握したいという投資家のニーズが高まりました。このような状況下で、投資家の投資判断に資するために、原則として2004年4月以後に開始する事業年度から、わが国のすべての上場会社に「四半期ベース(年度および中間を除いた第1四半期と第3四半期)の財務・業績の概況」の開示が義務づけられました。しかし、これは法定開示ではなく証券取引所が要請する適時開示の充実の観点から求められる開示であり、また、実務負担への考慮等から簡便的な作成方法や限定的な開示が認められています。
その後、証券取引法の下での制度としての四半期開示のあり方についての検討が進められています。具体的には、制度の前提となる「金融商品取引法」が2006年6月7日に成立しました。さらに、企業会計基準委員会では「四半期財務諸表の作成に関する会計基準」設定の検討が行われるとともに、企業会計審議会では公認会計士によるレビュー手続に係る保証基準の設定の検討が行われています。
現状は次のような内容が骨子となり検討が進められています(いずれも現時点で見込まれる内容であり、具体的には今後、会計基準・保証基準の公開草案の公表を待つことになります)。
四半期報告書には、原則として連結ベースの四半期貸借対照表・四半期損益計算書・四半期キャッシュ・フロー計算書および四半期セグメント情報ならびに非財務情報を記載
四半期開示制度の具体的な内容は今後明らかにされることになりますが、四半期開示は名実ともに制度化され、開示対象となる財務情報そのものの充実が図られることが見込まれています。四半期開示は開示情報の信頼性を高めるためにより高いステージへと向っており、これによりわが国の資本市場を国際的に遜色のないレベルにまで引き上げることが期待されています。
平成19年3月に、企業会計基準委員会より標記の基準および適用指針が公表されました。本稿では、基準および指針について公開草案からの変更点を踏まえて紹介しています。
本年6月に金融商品取引法が制定され、四半期報告制度の導入が決まりました。本稿では、企業会計基準委員会により11月に公表された標記の基準案および指針案について紹介しています。
2006年6月に成立した金融商品取引法により、適正な財務・企業情報の開示を確保するため、上場会社等に内部統制報告書の提出が義務付けられました。本稿では、金融商品取引法のうち、開示制度についての主要な改正点を中心に概要をまとめています。
「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果について
「証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係ガイドライン(案)」に対するパブリックコメントの結果について
「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の公布「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の公布
「財団法人財務会計基準機構・企業会計基準委員会の公表した「関連当事者の開示に関する会計基準」の取扱いについて」「財団法人財務会計基準機構・企業会計基準委員会の公表した「四半期財務諸表に関する会計基準」の取扱いについて」「財団法人財務会計基準機構・企業会計基準委員会の公表した「リース取引に関する会計基準」の取扱いについて」
「四半期財務諸表に関する会計基準(案)」及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針(案)」の公表
「東京証券取引所のマザーズ上場企業の四半期財務諸表に対する意見表明業務について(中間報告)」の公表について

 

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