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責任とは?/ プロミス

[ 560] ||| 製造物責任(PL)法について |||
[引用サイト]  http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/seizoubutsu/pl-j.html

製品の欠陥によって生命,身体又は財産に損害を被ったことを証明した場合に,被害者は製造会社などに対して損害賠償を求めることができる法律です。本法は円滑かつ適切な被害救済に役立つ法律です。
具体的には,製造業者等が,自ら製造,加工,輸入又は一定の表示をし,引き渡した製造物の欠陥により他人の生命,身体又は財産を侵害したときは,過失の有無にかかわらず,これによって生じた損害を賠償する責任があることを定めています。また製造業者等の免責事由や期間の制限についても定めています。
答え この法律では製造物を「製造又は加工された動産」と定義しています。一般的には,大量生産・大量消費される工業製品を中心とした,人為的な操作や処理がなされ,引き渡された動産を対象とします。ですから,不動産,未加工農林畜水産物,電気,ソフトウェアといったものは該当しないことになります。
答え この法律でいう「欠陥」というのは,当該製造物に関するいろいろな事情(判断要素)を総合的に考慮して,製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいいます。ですから,安全性にかかわらないような単なる品質上の不具合は,この法律の賠償責任の根拠とされる欠陥には当たらないわけです。なお,本法でいう「欠陥」に当たらないために損害賠償責任の対象にならない場合であっても,現行の民法に基づく瑕疵担保責任,債務不履行責任,不法行為責任などの要件を満たせば,被害者はそれぞれの責任に基づく損害賠償を請求することができます。
答え 欠陥の有無の判断は,個々の製品や事案によって異なるものなので,それぞれのケースに応じて考慮される事情やその程度は異なり得ることになります。例えば,製品によっては,表示や取扱説明書中に,設計や製造によって完全に除去できないような危険について,それによる事故を回避するための指示や警告が適切に示されているかどうかも考慮されます。また,常識では考えられないような誤使用(異常な使用)によって事故が生じた場合には製品に欠陥は無かったと判断されることもあります。この法律では,このような考慮事情として,共通性,重要性,両当事者に中立的な表現ということを念頭に,「製造物の特性」,「通常予見される使用形態」及び「製造業者等が当該製造物を引き渡した時期」の3つを例示しています。
答え 欠陥による被害が,その製造物自体の損害にとどまった場合であれば,この法律の対象になりません。このような損害については,従来どおり,現行の民法に基づく瑕疵担保責任や債務不履行責任等による救済が考えられます。この法律による損害賠償の請求権が認められるのは,製造物の欠陥によって,人の生命,身体に被害をもたらした場合や,欠陥のある製造物以外の財産に損害が発生したとき(「拡大損害」が生じたとき)です。
答え この法律に基づいて損害賠償を受けるためには,被害者が,1)製造物に欠陥が存在していたこと,2)損害が発生したこと,3)損害が製造物の欠陥により生じたことの3つの事実を明らかにすることが原則となります。なお,これらの認定に当たっては,個々の事案の内容,証拠の提出状況等によって,経験則,事実上の推定などを柔軟に活用することにより,事案に則した公平な被害者の立証負担の軽減が図られるものと考えられます。
なお,問2でも触れたように,本法による損害賠償責任請求が認められない場合であっても,現行の民法に基づく瑕疵担保責任,債務不履行責任,不法行為責任などの要件を満たせば,被害者はそれぞれの責任に基づく損害賠償を請求することができます。
答え 企業の消費者相談窓口や民間に設けられている各種の相談窓口のほか,国,地方公共団体の窓口及び国民生活センター,製品安全協会,各地の消費生活センターなどで相談を受け付けております。また,この他に被害者救済の充実を図るため,裁判外紛争処理機関として,各地の苦情処理委員会のほか、製品分野別に設けられた民間のPLセンターがあります。
製造物責任法の成立は,安全で安心できる社会を築く上で大きな意義を有するものです。この法律を活かしていくためには,みなさんがこの法律をよく理解するとともに,それぞれの役割を担っていただくことが重要です。
製品の適正な選択,使用および保守が重要です。製品の仕様・機能・内容の確認に努め,使用する際には表示・取扱説明書をよく読み,事故につながるような使い方をしないように心がけましょう。製品の保守・点検をこまめに行うことも大切です。
安全性の確保と向上に一層努力することが重要です。このためには,安全な製品を製造するための技術開発や,工程管理,出荷前の検査などが大切です。また,表示や取扱説明書の適正化やアフターケアの充実により,製品販売後の被害の発生・拡大の防止に努めることも大切です。

 

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