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拠出とは?/ プロミス

[ 246] 厚生労働省:確定拠出年金Q&A
[引用サイト]  http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/kakutei/qa.html

企業型年金加入者の資格は実施事業所に使用される被用者年金被保険者等になるが、その条件を満たせば日本国籍以外の者も加入資格があるということでよいか。
規約への労使合意の取り方において、全適用事業所を代表する労働組合の同意を得れば、各適用事業所毎の同意が得られたものと考えてよいか(「労使協議書」に全適用事業所へ労使交渉の経過等を逐次知らしめている旨記載予定)。
別々の就業規則を適用する2つの労働組合がある場合で、過半数に達しない方の労働組合に属する従業員のみに制度を導入する場合、もう一方の労働組合の同意は必要か。その際、後者の従業員に対し、退職金規程適用とは別に代替給付は必要か。
企業の会社分割に併せて、その企業が実施しているDCを分割することは可能か。それとも、その実施企業社は、その分割に係る事業所を除いた上で規約の変更承認を受け、当該事業所に係る加入者等を資格喪失させた上で、新たに分割会社の方で再度、所定の手続きを経て、新たにDCを新設し、その加入者の資産を移換させる方法しかないのか。
分社等の特別の事情として認められる場合は、申請時点において必ずしも全ての書類の提出を必要とはせず、書類の内容を示すもので良いこととし、後日提出することも可能。
中小企業等が共同で実施する場合の実施要件はあるか(業種、地域、代表となる者の条件、母体となる団体の要否、実施事業所間における掛金、給付の違い 等)
運用関連業務を行う運営管理機関をA、B2社選任した場合に、1の加入者等が一旦Aを選択した後、一定期間を経てBに変更することは可能か。
運用関連業務を行う運営管理機関をA、B2社選任した場合に、A、Bが同じ運用商品を選定・提示することは可能か。
記録関連業務(RK業務を除く)は、施行令7条2号の規定により、複数の運営管理機関に委託することはできないとされている。したがって、事業主が共同して実施する場合においても、各々の事業主が、それぞれ運営管理機関を選定する取扱いは不可か。
会社がDCを導入するに当たって、その運営管理機関として、自社の福利厚生部門をアウトソースした子会社を選任する場合
その子会社が100%子会社で、かつ、その会社の運営管理業務のみを受託し、他の企業の受託を一切行わない場合でも、その子会社は運営管理機関登録が必要とされるのか。
その子会社が100%子会社であっても、他の運営管理機関を選定するのと同様のプロセス、すなわち、複数の候補先とコンペを実施する必要があるのか。
運営管理業務を委託する契約の仮契約書とは契約書のひな型でよいか。それとも、仮契約書として調印したものが必要か。
仮契約書の段階では確定しない事項(当初信託金の額等)については、仮契約書と本契約書との間で変更可能か。
個人型年金加入者とならない者は「一定の勤続年数又は年齢に達しないことにより企業型年金加入者とならないもの」とあるが、企業型年金規約において、加入資格を一定の年齢以上とすることが認められるのか。
企業として企業年金制度があるが、本人選択で制度の対象とならない場合、個人型に加入することは可能か。同様に制度の対象とならない非正社員について、個人型に加入することは可能か。
本人選択で加入者とならないものは、あえて自らの意志で企業の支援を拒んだ者であることや、別途退職金前払い給与を受けることから、個人型には加入不可。施行規則38条に基づき「職種」を一定の資格と定めることにより除外された別の職種の者、例えば非正社員のアルバイトなどであれば、個人型の加入が可能。
「一定の資格」を定める場合に、企業型年金加入者とならない従業員について、当該規約において企業型年金への事業主掛金の拠出に代わる相当な措置が講じられたかどうかの確認方法はどうするのか。
企業型年金で、早期退職制度等により、60歳以前に退職させる場合において、規約の規定でプランから脱退せずにその企業型の運用指図者とすることも可能か。(退職時、必ずその企業型のプランから脱退し、個人型等他のプランに移換しなければならないのか。)
厚生年金被保険者である従業員全員をDC加入者とする企業型規約において、規約上勤続期間が3年未満の者の資産は事業主へ返還する旨規定を設けている場合に、DC導入時点で返還規定期間内に退職が確定している者についてもDCに加入させなければならないか。
高齢の従業員には確定拠出年金の導入のメリットが少ないと思われるが、この点についてはどのように考えるか。
一定の資格として50歳という年齢を通達で挙げたのもそのため。メリット・デメリットも考慮の上、労使で導入を検討する必要がある。
この場合、60歳に到達していなければ企業型運用指図者となれないため、個人型に移換ということになるのか。
追加加入日を「入社直後の年1回の特定日(6月1日等)」とすることはできるか。その場合、加入待機中の従業員に「代替給付」は不要と考えてよいか。
例えば、勤続3年以上の者を加入させる制度とした場合、勤続3年未満の従業員には退職金規程や適格退職年金制度でも受給資格が無い(代替給付が無い)ことが想定されるが、このような制度も認められるのか。
内勤社員については退職一時金制度があるが、歩合制の外勤社員については退職一時金制度がないという企業が、内勤社員の退職一時金をDCに移行し内勤社員のみにDCを実施する場合においては、当該外勤社員に対して他の制度による代替措置が講じられていなくとも不当差別にはあたらないと解してよいか。
DC制度の導入時において、一定の勤続年数未満の者に対してはDCを、当該勤続年数以上の者についてはDCと退職一時金との選択制を認めるということはよいか。
他の従業員と給与や退職金等の労働条件とは別に規定されているものであれば、管理職を一定の職種と解してもよいか。
非加入対象者への代替措置を2種類用意して、年齢もしくは勤続年数別に併存させることは可能か。(例えば、50歳以上の非加入対象者は、現行の退職手当制度の継続とし、50歳未満の非加入対象者は、拠出額相当を毎月の給与に上乗せする方法を代替措置とするなど。
一定の資格を設けた場合の代替措置は、老後の所得保障としての性格を持つ年金制度とすることが適当であるため。
代替措置の退職金前払い制度とは、退職金規程に明記されていることが不可欠なのか。また、前払いを行っている実態があればよいのか。
規程の名称の如何を問わず使用者が明示するものに従って支給されていることが必要。(規程に明記すべきという問題は、労働基準法に定める労働条件の明示に基づく本来使用者に課された責務であって、DC法上の問題ではない。)
「概ね同額」といった金銭を指す趣旨であり、カフェテリアプランをはじめとする別の措置を指すものではない。
一定の資格について、新規採用者を当初3年間加入者としないこととした場合、当該期間に対するDCに代わる代替措置が必要となるか。(当該事例では、退職金はこの間算定対象期間として取り扱っていない)
総合職・一般職のように就業規則が同一で退職金・給与体系が異なる職種のうちの一部の職種についてのみDCを導入することができるのか。
この場合、既に他方の職種について退職金等の措置が講じられ、かつ、DCの導入が既存の年金制度の給付減額若しくは廃止によるものであれば、その措置の総額については変動がないことから、他方の職種については、代替措置は不要という理解でよいか。
年金規約で役員(使用人兼務役員を除く)を加入者から除くことは不当差別になるか。また、当該役員を加入者から除く際、代替給付は必要か。
給与規程、就業規則等が異なる場合であって、合理性がある場合は代替給付は不要と考えられるが、いずれにしても個別に判断が必要。
基本的には、厚生年金保険の被保険者は全員加入が原則であり、代替給付不要となるときは、極めて例外的なときのみ。
勤続期間が3年に満たない者に対して掛金の事業主返還規定を設けている場合に、雇用期間が当初から3年未満であることが明確であるような者への代替措置を不要とできないか。
雇用期間が3年未満ということが雇用契約等により確実に見込まれる者については、労使合意により作成される規約等により明確化されるのであれば、代替措置を不要とすることも可能。なお、当初、雇用期間が3年未満として代替措置を不要とされた者が、雇用期間終了の際に更新する場合には、結果として3年以上の雇用期間になることが見込まれるのであれば、DCの加入対象とすることが適当であると考えられる。
承認基準(課長通知)では「労働条件が著しく異なっている者」に対しては代替措置を講じなくてもいいとされているが、基準はあるのか。
労働条件が著しく異なっているか否かの判断は、客観的に判断でき、かつ合理的である必要があることから、給与規程、就業規則、雇用形態、退職金の適用の有無等を基準に個別に判断する必要がある。
なお、承認基準(課長通知)においては、「嘱託、臨時雇員(いわゆるパート職員を含む。)」としているが、これらは、例示として示したものであり、単に職種の名称だけで判断するのではなく、上記を基準として「労働条件が著しく異なっている者」か否かを判断する必要がある。
非加入者への代替措置として、適年の「加入待機者」、退職手当金の「適用対象者(受給資格は関係なし)」としての資格があればよいか。
加入資格を入社即とし、べスティングルールにより勤続3年未満退職者の資産を事業主返還とした場合、職種等により加入しないとされた従業員の3年未満勤続者へは代替給付を行わないとする方が公平と考えるが妥当か。
不可。勤続期間はあくまでも当該企業型実施事業所内での勤続年数に限定。ただし、企業の合併や分割により、実態として勤続期間が継続していると判断することが妥当と考えられる場合は、その旨規約に記載することにより勤続期間を通算することは差し支えない。
一定の勤続期間にて加入資格を定める場合、標準入社年齢を定め、それを基準に算定したものを勤続年数とすることは可能か。
「一定の年齢」にて加入資格を限定する場合、50歳未満の一定の年齢による加入者資格の限定はできないのか。
一定の年齢以上を加入者資格の要件にすることは、合理的な理由があるとは考えられないことから、基本的には認められない。ただし、制度導入時に50歳以上の者に限り、DCに加入できないという取扱いを可能としている。
企業型年金への加入を希望する者は、予め定められた加入タイミングに合わせて随時加入できるが、一旦加入した後に企業型年金をやめて退職一時金制度等へ戻ることはできるか。
退職金前払制度とDC制度の選択性とした場合に、前払制度を選択した者は規則38条により個人型加入者とはなれないが、企業型加入者となることはいつでも移ることができると解してよいか。また、一度DC制度を選択した者が前払制度へ戻ることは可能か。
企業型加入者に移ることはできる(規約に定めが必要)が、一度DC制度を選択した者は前払いへ戻ることはできない。
企業型年金に加入を希望しない従業員に対して、事業主掛金に代わる相当な措置として、退職金の前払いを行う場合に、掛金と同等の金額の前払い金は、前払い金に係る所得税を控除後に同等となるように支給する必要があるか。
労使間での協議の結果、勤続年数、年齢または資格等に応じて「額」や「率」に一定の格差を設けることについて合意がなされ、企業型年金規約に規定することができれば、その「額」または「率」は恣意性が排除されていると見なし、法令上問題ないと解してよいか。
「額」や「率」に格差を設けるのは不可。ただし、就業規則、退職金規程等で定められた給与などを基準給与とすることは可能。
業種横断の基金等を解散してDCに移行する場合等の規約事項で、もともと掛金率の設定方法は各社まちまちであることから、各社別にDC専用の基準給与制度として設けたものに対して一定率を乗じたものを掛金とする方法で差し支えないか。
年俸制の社員とそうでない社員がいる場合、年俸制の社員についてはポイント制により算出した給与、そうでない社員は基本給を使用する取扱をすることは可能か。
事業主による恣意性が介入するおそれがないと認められるものであれば、年金制度のために特別に定められた給与を事業主掛金の額を算定する基準とすることができるとされているが、成果ポイント(賞与のように、各期の従業員の成果や企業の業績に基づいて付与されるポイント。もちろん、ポイントの付与方法については、客観的な基準を予め定め退職金規程等に定めておくが、一従業員についてみた場合、その年によって付与されるポイントは変動する可能性があることになるようなもの。)を基準給与とすることはできるのか。あるいは、賞与込みの年収を12で割った金額を基準給与とすることはできるのか。つまり、年ごとの上下変動が大きいような基準給与は認められるのか。認められないとする場合、どの程度の変動を大きいと考えればよいのか。
ポイント制により算出した給与では、水準格差に何らかの制約は設けられるのか。(現行でも、厚生年金基金と適格退職年金のポイント制の運営では基準が異なる。)
退職金規程に定める給与(ポイント制を含む)に一定率を乗じて算定される掛金の場合で、一定時期にその金額が拠出限度額を超過してしまうようなケースでは、その拠出限度額を拠出しつづけるという制度設計は認められるか。
例えば賞与が6月・12月であれば、当該月の拠出金の算出基礎にしてもよい。また、12ヶ月にならしてもよい。
例えば、A職種を加入対象外とし、B職種を加入対象とする制度で、B職種について「前払いとの選択制(全額前払い/全額確定拠出の二者択一)」とすることは可能か。
掛金を給与の一定率を乗じて決定するとした場合、毎年の昇級が遡及適用されるときの遡及期間に係る掛金は事前に昇級後の掛金としてよいか。適用後清算するべきか。
掛金は、原則事業主が毎月拠出するものであるが、給与が支給されておらず、合理的な理由があり、かつ、労使合意のうえ規約に明確に規定されているのであれば中断も可能。
運用商品の範囲として具体的商品名を示す場合は、運営管理機関に選定提示業務を委託しない場合に限られると考えてよいか。運営管理機関に選定・提示を委託する場合に具体的商品名を示すことが可能であれば、選定提示を委託された運営管理機関は商品選択の選択肢をなくすことになるため、商品選択についての責任は著しく軽減される、または責任はないと考えてよいか。
A規約では「事業主を経由して、運営管理機関に運用の指図を行う」とされているが、事業主を経由すれば、加入者がどのような商品購入を行っているか把握できることとなり、不要な情報提供を事業主に行うことになるのではないか。
実際のその年における個人別管理資産の額が、個人別管理資産の予想額の半分以下となったかどうかを判定する場合、予想額は運用利回りを何%と想定した場合の予想額となるのか。
個人別管理資産の予想額は、利息を含むのか。利息を含む場合、利息計算については、特段の定めはなく、予め規約に定めた合理的な計算を行えばよいのか。
事業主掛金を事業主に返還することが可能とされる年数は、制度加入3年未満ではなく、勤続期間が3年未満という理解でよいか。
DCは一旦個人に出されたものは、個人の持分として運用される年金制度であり、企業における懲戒とは別のものである。(前払いをしていれば当然貰っている。)
勤続3年未満の加入者に係る事業主返還について、当該加入者に拠出された事業主掛金だけでなく、退職一時金等の既存の制度からの移行に伴う移換金についても事業主は返還を求めることは可能か。
法22条に係る措置(いわゆる投資教育)について、基本的には当該事務費は事業主が全額負担するものと想定、とあるが、加入者等に負担させる旨の規定は一切認めないということか。
法令解釈通達第1−3(4)の法第25条第4項に係る措置に要する費用については、投資信託の場合には、販売手数料などの売買に係る手数料等を想定していると思われるが、ファンドの内枠で徴収される信託報酬や信託財産留保額等の負担方法を規約に記載する必要はないと解してもよいか。(信託報酬等については、情報提供の中で説明すべき事項と思料する。)
令3条に規定する「運営管理業務の委託に係る契約に関する事項」、「資産管理契約に関する事項」、「企業型年金の事業年度に関する事項」とは具体的に何を記載すればよいか。
厚年基金、適年等からの資産の移換に関する事項の中で、(3)個人別管理資産に充てる移換額とあるが、個人別管理資産に充てる移換額の合計額という理解でよいか。
規約に記載する「通算加入者等期間に算入すべき期間の範囲」とは、個人毎に記載する必要はなく、例えば、「退職手当規程に定める勤続期間のうち、企業型年金への個人別管理資産移換日以前のもの」といった記載でよいか。
死亡一時金の額は「請求日以後の企業型年金規約で定める日(請求日から起算して3月を経過する日までの間に限る)の個人管理資産の額」(規則4条2項3号)とされているが、これは死亡一時金の遺族への支払期日を意味しないという理解でよいか。
事業主は承認を受けた規約を被用者年金被保険者等に周知させなければならないが、運営管理機関が事業主から業務を受託した場合、運営管理機関は必ずしも事業主の規約周知の事実の文書を残す必要はないという理解でよいか。
企業型年金規約(例)には、各企業が各々の基準給与により掛金を算出した額が拠出限度額を超えた場合にはその額を上限とする旨記載されているが、この額を拠出限度額の実額ではなく、「政令で定める額」等と記載し、今後、拠出限度額の変更があるごとに規約変更しなくてもいいようにしたいが可能か。
可能。ただし、本来、規約は加入者等がその内容を見ただけで明確に認識できる必要があることから、拠出限度額を「政令で定める額」等とした場合には、加入者等に対して額の周知を図るよう努めることを規約に記載することが必要。また、拠出限度額が下がることもあり得ることから、その点も含み置くことが必要。
複数事業主が実施する企業型年金規約において、企業が規約に加入するに当たって要件を設けることは可能か。
複数事業主が実施する企業型年金規約において、一つの事業所のみに係る規約記載事項の変更については、他の事業所の労使合意を不要とできないか。
規約変更の内容が、すべての実施事業所に係るものでない場合であって、規約において、あらかじめ当該変更に係る事項を定めた上で全事業所の同意を得ている場合は、当該変更に係る実施事業所以外の実施事業所についても同意があったものとみなすことは可能。
あらかじめすべての実施事業所に係るものでない規約変更に係る事項を規約に定めている場合は、当該変更に係る実施事業所以外の事業所についても同意があったものとみなすことができるとされているが、この適用を受けない事項はあるか。
当該変更に係る実施事業所以外の事業所のみなし同意の適用を受けない事項は、運営管理機関や資産管理機関の変更、代表事業主の変更等の重要な事項と考えられるもの。
ある企業が、既にその他の複数の企業により共同実施されていたDCに、後から参加する場合、その共同実施されているDCでは既に運営管理機関、資産管理機関が選定されていることから、その後から参加しようとする企業は、既に選定されている運営管理機関等を前提にその規約に参加し、DCを実施する旨を労使合意すればよく、通常、DCの実施時に必要とされる、運営管理機関等の選任プロセスは不要であり、したがって、規約承認の際に求められている運営管理機関の選任理由書も不要という理解でよいか。
複数事業主が実施する企業型年金規約において、代表事業主の変更についても軽微な変更として取扱い、あらかじめ規約にその旨記載することにより当該変更に係る実施事業所以外の事業所の同意は不要とすることは可能か。
代表事業主は、規約変更の申請を行う等、確定拠出年金制度の実施の根幹を担っており、軽微な変更とすることはできない。この点、各実施事業所における事業主の変更の取扱いとは異なるため、留意されたい。
企業型年金を実施する適用事業所の事業主の住所、企業型年金が実施される適用事業所の所在地、運営管理機関及び資産管理機関の住所等の特に軽微と認められる事項については、労使合意は必要としない。
複数の企業によりDCを共同で実施する際、運営管理業務もその企業により共同で実施することは可能という理解でよいか。その場合には、仮に、その中の代表的な企業が事務の取りまとめ等主導的な役割を果たしているとしても、共同で運営管理業務を実施している以上、その主導的な役割を果たしている企業に運営管理機関登録は求められないという理解でよいか。
個人別残高の通知業務を行う運営管理機関が、運用指図に必要な残高情報を提供した上で運用指図を受け、それを実際取りまとめ業務を行う記録関連運営管理機関にそのまま通知するということは、当該運営管理機関(運用指図を受けてそのままRKに通知する運営管理機関)は運用指図の取りまとめ業務を行っていない(郵便配達人と同じ)ことから、同業務を一の運営管理機関(RK)において行っていることになり、可能か。(ペーパー・コールセンター・webとも)
事業主が運営管理業務を委託する時は、企業型年金規約の作成又は変更に関する相談助言その他運営管理業務の実施に必要な事務を委託することができる旨、令7条2項に規定されているが、これは、各業法に関わらず、金融機関等がこれらの事務を受託できるように手当てされたという理解でよいか。
運用関連運営管理業務にかかる「勧誘方針」の公表方法について、掲示又は閲覧に供すべき「営業所等」は、運営管理機関の登録の際に確定拠出年金運営管理機関に関する命令の様式第一号に記載する「営業所」という理解でよいか。
運営管理機関は、確定拠出年金版の勧誘方針を既に定め公表している金融商品販売法上の勧誘方針と同一のものとする場合、(1)新たにそれを定める必要があるのか、(2)新たにそれを(金融商品販売法上の勧誘方針と並べて同じものを2つ)公表する必要があるのか。
厚生年金基金が資産管理機関を行う場合、その基金を設立した企業以外の企業の資産管理を受託することは可能か。
法8条2項において、正当な理由がある場合を除き資産管理契約の締結を拒絶してはならないとあるが、この場合の「正当な理由」とは何か。
加入者が別の企業に出向した場合、当該出向者について、出向先の方で厚生年金保険等の社会保険料を支払っている場合、出向元の事業主が実施するDCの加入者資格を喪失してしまうのか。仮に、加入者資格を喪失するとしても、出向元との雇用契約が継続している限りにおいては、運用指図者として出向元のDCに止まることはできないか。
また、ある企業の実施しているDCの加入者が労働組合の専従者になり、その者の報酬、社会保険料が労働組合から支払われることとなった場合にも、当該労働組合がその企業の実施事業所に入っていない限り、その加入者は加入者資格を喪失し、国民年金基金連合会への移換となるのか。
退職金規程に定めるところによる(具体的には、新入社員から退職手当の支給対象となれば、入社年月日となる。)
事業主は、給付支払いにかかる源泉徴収税額の計算に必要な事項を記録関連運営管理機関に通知するものとされているが、基金や適年の制度管理を行う信託銀行を通じて行わせることは可能か。
移換待機者(加入者資格を喪失した後、未だ資産の移換が行われていない者)が退職金等の支払を受けた場合は、誰が記録関連運営管理機関に対して通知する責務を負っていることになるのか。
「政令11条1項ホに規定される適年掛金等の払込を行っているもの」には、閉鎖適年対象者は該当しないか。(閉鎖適年に掛金払込はない)
企業の中で本人選択により他の確定給付型企業年金の対象とならない従業員がいる場合、当該従業員について月額46,000円の拠出限度額による制度を設計することは可能か。
法令上、拠出は翌月末までに行う必要があるが、仮に企業担当者のミスや金額相違で資産管理機関への入金が翌月末を超えてしまった場合でも、該当月の掛金の拠出は一切出来ず、資産管理機関は、受領した拠出金を企業に必ず返金する以外ないのか。この場合、企業は返金された掛金をどう扱うのか。
特に、個人型の投資教育において、顧客の事情によって集合研修に参加できない加入者については、投資教育用資料を送付し、確認書等を徴求する形で投資教育は完了したと認められるか。
投資教育に使用する資料について、申請により公認(法が要請する要件を満たした資料である)等の手続きがとられることは考えられるか。
制度を運営する上で「DCプランナー」資格の必要性、或いは導入企業における資格の活用方法はどのようなものか。
投資教育における知識水準や理解度に応じた必要かつ適切な範囲について、これだけ行えば受託者責任を果たしたといえる具体的水準・内容はあるのか。
労働組合等との話し合いにより、加入者により十分な知識を習得してもらう目的で制度開始前に行った投資教育を、制度開始後に事業主の努力義務として行うべき投資教育を前倒しで行ったものとすることは、制度開始後までの間に新たに加入対象者となる者に対して別途投資教育を行う前提であれば、問題ないか。
法令解釈第2.において、確定拠出年金運営管理機関等の「等」とあるのは、運営管理機関ではない業者が、事業主、国基連から委託を受けて情報提供業務を行う場合の当該業者を指しているという理解でよいか。つまり、ここで言う「いわゆる投資教育」は、運営管理機関以外の者でも行えるという理解でよいか。
運用プランモデルを示す場合に元本確保型の運用方法のみで運用する方法による運用プランモデルを必ず含んでいるものとするというのは、プランモデルを示す前の質問票における加入者等の選択次第によっては、元本確保型商品のみのプランモデルが提示される可能性が必ずあることが必要という意味であり、各加入者等に対して、質問票における選択にかかわらず必ず元本確保型商品のみのプランモデルを提示することが求められているわけではないという理解でよいか。
「確定拠出年金制度等の具体的内容」は、制度に関する一般的な内容でよいのか、それとも個々の企業の具体的な規約事項まで含んだ内容までカバーするのか。
「事業主、国民年金基金連合会、運営管理機関及び資産管理機関の行為準則(責務及び禁止行為)の内容」において、どの程度まで記載、説明等をするのか。法令に記載のあるもの全てを記載せねばならないか。
「金融商品の仕組みと特徴」でいう金融商品とは、個々の企業に提示された具体的な提示商品ではなく、金融商品の一般的な説明だけでよいのか、提示された具体的な金融商品についての説明まで行うのか。
前者の場合、記載された商品すべてを網羅した説明を行う必要があるか、それとも情報提供業者が適時選択可能なものか。また、具体的な提示商品に関する理解のための情報提供責務は運営管理機関が負う、ということでよいか。
運用プランモデルにおいて具体的な提示商品名まで示してよいか、それとも日本株100%投信といった一般的な商品例までに限定されるのか。
通達第2−3(3)(1)イの「確定拠出年金制度の概要」は一般的な解説であればよいか。その企業の個別の制度の解説まで含んでいないと解してよいか。
事業主や国民年金基金連合会から事務の委託を受けた運営管理機関が投資教育の説明会を開催する場合に、この業務は法22条の委託であり、運営管理業務に該当しないため、商品営業を行う者でも中立的な説明を行えば説明することができるか。
複数の運用プランモデルの提示を行うのと同様に、投資教育セミナーなどで、各加入者にワークシートに基づき自分のリスク許容度を算定してもらい、自己のリスクリターン商品があっているのかワークシートで示すような行為は推奨に当たらないと解してよいか。
運用対象資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券)が異なる投資信託は、「収益の率、収益の変動の可能性、その他の収益の性質」が相互に類似しないと解釈してよいか。
運用対象資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券)が複雑(例えば国内株式と国内債券等)となる投資信託で、その資産毎の配分を変えることにより異なったリスクリターンを目指す投資信託は、「収益の率、収益の変動の可能性、その他の収益の性質」が相互に類似しないと解釈してよいか。
運用対象資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券)は同じであるが、投資対象銘柄(例えば国内株式の銘柄)の選択方法を変えることにより異なったリスクリターンを目指す投資信託は、「収益の率、収益の変動の可能性、その他の収益の性質」が相互に類似しないと解釈してよいか。
例えば、銀行預金、運営管理機関が専門的知見から収益率の期待値及び分散が類似しないと判断したバランス型投資信託2本(投信協会分類上は2本とも株式投資信託(バランス型))で3つとカウントされるのか。
預金と生命保険契約と債券は、収益の率と収益の可能性が相互に類似しないものの例示として記載されていると考えてよいか。
商品提供機関である金融機関A社は、当該金融機関に勤務する従業員の事業主として、当該従業員のために自社で確定拠出年金制度を導入し、その運営管理業務を行うこと自体は問題ないと思われるが、この場合、当該金融機関A社の商品が当該従業員に対し選定・提示されることは問題ないか(A社商品がA社従業員に販売されることによってA社が通常の利益を得ることは問題ないか。)。
上記のケースで、別の商品提供機関B社の商品を提示した場合、A社はB社から販売手数料を受領してよいか(A社はB社から推奨行為の対価としての手数料を受領してよいか。)。
商品提供機関である金融機関C社が、当該金融機関に勤務する従業員の事業主として、当該従業員のために自社で確定拠出年金制度を導入するに際して、別の金融機関D社がC社の商品を選定・提示することは問題ないか(D社が法に従って商品選定を行った結果、たまたまC社の商品が選定されただけであれば問題ないか。)。
運用関連運営管理機関が事業主との間で契約締結すべき損害賠償契約は、両社の間で締結される運営管理契約(委託契約)の損害賠償規定の中に規定することで足るか。それとも、別途契約することが必要か。
企業型の場合の運用関連運営管理機関の損害賠償責任は、運営管理業務の委託契約とは異質なものとの理解から、施行令の規定も分けて13条に規定している。ただし、法令上、別途契約しなければならないと定めているものではないので、「委託契約等」としてまとめるか否かは、最終的には各社の判断による。
元本欠損額の算定方法で、「当該企業型年金加入者等の行った運用の指図に係るもの」と限定している趣旨は何か。
例えば3つの商品で加入者が運用していたときに、そのうち1つの商品について情報提供が十分でなかったときは、その1つの商品についての元本欠損分のみ。
加入者等に対する運用の方法の提示・情報提供について、資料等の郵送又は電話・インターネットの活用等、直接には加入者等と接触しない方法により完結させることは、それが加入者等の利便性に照らし効果的であると考えられる場合は問題ないか。
運用方法に係る情報提供を行う運営管理機関が加入者等に対して提供するwebページにおいて、具体的運用商品の説明を各商品を提供する金融機関のwebページへのリンクにより行うことは、情報が誤っていた場合の責任が運営管理機関にあることを明示すれば、問題ないと考えてよいか。
加入者に約束した利率を指す。(運用利率(商品提供会社が得られると見込んでいる率)−商品提供会社の事務費)
また、生保については、給付方法として、給付期間中の運用指図を要しない「終身年金」や「確定年金」を提供することを考えているが、この場合の年金額計算に使用する「予定利率」については、基礎数値の一つにすぎないことから、開示する必要はない(年金額を提示すればよい)という理解でよいか。
金融商品の情報提供は書類の交付又は電磁的方法により行うこととされているが、この「電磁的方法」による場合、電子メールにより送付する又はwebページに掲載しその旨を告知することで足り、加入者等がダウンロードすることの確認までは求められないという理解でよいか。
「保険料又は共済掛金の額」とあるが、「実際に払い込まれた保険料の額」をいうのか、それとも規則20条1項1号ロの「資金の拠出の単位」のことを指すのか。
情報提供の手段として、イントラネットの活用は妨げていない。ただし、物理的にイントラネットによる情報提供を受けられない者は別途対応が必要。
運用方法に係る情報提供として、過去10年間(取扱期間が10年未満の場合は当該期間)の利益又は損失の実績を提供することとなっているが、過去10年間の実績がない場合、運営管理機関の判断により参考となる商品の実績を提供することは、同項7号のその他運用指図を行うために必要な情報の提供として、問題ないと考えてよいか。
例:既存商品と同じ運用で報酬のみ異なる投資信託を新設する場合、参考情報として既存商品の実績を示すこと。
運用報告書の取扱いについて、通達第3−1−(3)において「目論見書」について記載されているが、商品の運用状況を説明する「運用報告書」については言及されていない。これは第3−2において「実績」の情報提供を行う旨定めているのであるから、あえて書面による交付は必要ないものとした、と考えてよいか。
加入者への情報提供として「前月末から起算して・・・」となっているが、資料発注等のタイミングを考えると前月末の情報を把握することは実務的に厳しいため、他の方法で代用できないか。
加入者への情報提供は、加入者の利益のため、できる限り直近のデータを提供する必要があるが、前月末のデータが用意ができない場合は、用意でき次第速やかに追って提供することで対応可能。
社会保険事務所 → 手続きをした人が誰かを特定する方法で行っており、本人との関係は所定の書類等を持っていれば、親族以外でも可能。
18歳で就職した者が、20歳前に会社を辞めて個人型年金運用指図者となった者が障害状態となった場合に、「企業型年金加入者であった者」として個人型年金における障害給付金を請求できるか。
高度障害に該当し、退職しない場合において、障害給付金を受給しながら、掛金の拠出を受けてもよいか。(加入者でありながら、障害給付金受給者となれるか。)
確定拠出年金制度においては、障害等級に1度該当すれば、その後に障害等級に該当することがなくなっても支給停止とならないと解してよいか。
2以上の事業主が1つの規約を定めた場合に、事業主の1つが掛金の滞納を繰り返す時には、そのことを理由に当該事業所を規約から除外することは可能か。
「緊密な資本関係、取引関係又は人的関係がある運営管理機関又は資産管理機関(運営管理機関又は資産管理機関と緊密な資本又は人的関係のある法人を含む。)」というのは、「緊密な資本関係又は人的関係がある法人と緊密な資本又は人的関係のある運営管理機関又は資産管理機関」を含むか。
「合理的な理由がある場合に限られる」とあるが、A運営管理機関とB運営管理機関の価格においてA運営管理機関の方が手数料が安いとしても、その他の項目においてB運営管理機関が勝っているためにB運営管理機関を選任することも合理的であると解してよいか。
事業主が運用関連運営管理機関の選択に当たる時に、その運営管理機関の選定した運用方法に自社株式が無いことを理由に(もしくは自社株式は扱えないことを理由に)、選択からはずすことはよいか。
既存の適年に積立不足が生じている場合、労使合意を前提に減額変更して、年金資産を確定拠出年金へ移換することは可能か。
適年から確定拠出年金へ移行する場合、過去勤務債務は全額一括で拠出しなければならないのか。それとも移換限度額の範囲内で拠出すればよいのか。
既存の適年を閉鎖適年とし、確定拠出年金を新たに導入する場合、既存適年の積立不足を解消する必要はあるのか。仮に積立不足の解消が必要な場合、一括償却が求められるのか。或いは一定期間内に償却すればよいのか。
厚生年金基金を解散して企業型年金に移行する場合、拠出限度額は「企業年金を実施していない場合」に該当すると考えてよいか。
既存制度からの資産移換に関して、制度導入時以降に個人勘定に移換することは可能か。それとも制度導入時には移換しなければならないのか。
確定拠出年金を実施している企業と確定給付型企業年金のみを実施している企業が合併する際、後者の従業員についても確定拠出年金制度を導入したい。この場合、既存制度からの移行と同様に過去に確定拠出年金があったと仮定して資産を移換することは可能か。
A社の退職給付制度は退職一時金のみとなっており、退職給付債務は約50%の引当を実施しているが、残りの変更時差異については15年の均等繰り入れとしている。退職一時金制度の改訂を行い、現行制度の50%相当分を確定拠出年金へ移行する場合、退職一時金の新旧差額分を3〜7年で確定拠出年金へ移換する際の注意点はどのようなことか。
均等割で拠出し、既に拠出した分についてのみ個人別管理資産に算入される。将来拠出する分は個人別管理資産には算入されない。
資産の移換を数年間で実施する場合移換額は毎年度均等にすることとなっているが、年度途中での導入の場合も関係なく初年度も含め均等に移換しなければならないのか。
厚年基金や適年からの一部移行においては、確定拠出年金を含めた全体では不利益変更が生じていないとしても、それぞれの制度単体においては減額変更に相当するため、新規設立時ではなく、それぞれの制度における減額変更時の要件(例:加入者の1/2ではなく、2/3以上の同意が必要etc)を満たすことが必要となるのか。
DCと退職金前払いの選択として制度導入を考えている。適年に積立不足がない場合、仮に適年を解約すると、全員の過去期間分の資産を移換することができるのか。それとも将来部分をDCとして選択した者の資産だけが移換対象となるのか。
将来部分をDCとして選択した者の資産だけが移換対象となる。そうでない者は仮に資産を移換した場合、いきなり運用指図者となることになるが、法15条1項の企業型年金運用指図者の定義に合致しないため、こうしたことは有り得ない。
退職金前払いとの選択制により新たにDC導入した場合、DC選択加入者のみ、改定前の退職給付制度の過去分を移換することが可能か。
厚生年金基金に加入している事業主が、厚生年金基金から任意脱退し、確定拠出年金に過去分の資産を移換することは可能か。
ただし、厚生年金基金から任意脱退した事業所の従業員は、一定の要件のもと、脱退一時金相当額を確定拠出年金に移換することは可能。なお、事業所単位で資産移換する方法としては、厚生年金基金を分割して、当該分割した単独の厚生年金基金を解散し移行する方法等が考えられる。
「厚年基金の加入員及び加入員であった者が負担した掛金を原資とする部分を除く」とあるが、加入員であった者の範囲はどこまでか。
各人の業績を反映したポイント制(成果ポイント)でDCに移行することは、業績評価の透明性が確保されていて(事業主の恣意性が排除)、特定の者に不当な扱いとなっていなければ可能か。
適年等の他の制度からDCへ過去資産を移換する場合、当該他の制度で過去に転籍者を受け入れている場合の当該転籍者について、過去の転籍前の企業での勤続期間を通算できないか。
当該他の制度において、転籍前の記録を引き継いでいる場合は、その過去資産をDCに移換することで勤続期間は通算される。
他の制度から企業型DCに資産を移換した場合において、その施行日と同月内に資格喪失した者については、DC加入者であったこととできないか。(同月内得喪の場合は、加入者でなかったものとみなされるため、一時金を受給したとしても退職所得控除の適用が認められないため)
同月内の得喪については、DCは二重加入できない等の理由により加入者としては認められていない。契機が資産移換だとしても前記の考えは踏襲されるものであり、加入者としては認められない。
厚年基金の積立金の一部を移換しようとするために厚年基金規約を変更する際に添付書類として求められる「企業型年金の資産管理機関への資産の移換に係る必要事項」の算定基準日(規約変更認可申請を行う月の前々月末日以降の日)において算定された「積立不足額」を一括して掛金として払い込めば、その基準日以降の相場変動に関係なく、その規約変更日において「積立不足がない」ものとして、厚年基金からの移換が可能と考えてよいか。
また、その積立不足に係る掛金を払い込むのはいつまでか。適格退職年金と同様、企業型年金規約の承認日からその規約の実施日の前日までの間に払い込む必要があるのか。
グループ区分がある基金は、特定のグループ区分のみ給付減額して、個人別管理資産に資産を移換することはできるのか。
DC移行は厚生年金基金の給付減額要件に該当するのか。該当する場合、当該DC移行は、厚生年金基金設立認可基準第三の七(1)アに該当すると考えてよいか。それとも、同基準第三の七(1)ウに該当することになり、直近の給付水準の変更(DC移行を含む)から5年経過後でないとDC移行ができないということか。
「移換相当額の支払いを受けることを希望する者」は企業型年金への加入を選択しない者と、企業型年金への加入は選択するが移換額を個人別管理資産としない者が存在すると考えてよいか。
基金令34条の2第2号に規定する掛金の額とは上場株式による特別掛金に限ったものではなく、特別掛金全体を指していると考えてよいか。
給付を引下げて移行することは可能。この場合、合意が得られること、基金の認可基準を満たしていることが必要。
厚生年金基金から資産移換するにあたり、規約変更日時点では積立不足がなかったが、資産の移換受入日には積立不足が発生していた場合の対応如何。
(適格退職年金契約において、解除された場合に剰余金の取扱を受益者に帰属するよう規定されている場合については、剰余金の額を含める。)
「過去勤務債務等の現在額がない場合」とは、移行後の適年制度の要件と考えてよいか。また、適年契約の全部解除による移換の場合には、確定拠出年金法令上には要件がないと考えてよいか。
厚年基金からの資産移換の場合、移換加入員となるべき者のうち希望する者については、確定拠出年金制度への移換相当額の移換に代えて一時金としての支払いを認めるとの規定があるが、同様の規定は、適年からの資産移換の場合についても手当てされると考えてよいか。
退職一時金からの移行は、4年〜8年の期間で均等分割して移換するが、1年度中の毎回の拠出金額が均等である必要があるか。それとも年度毎にみて均等であればよいのか。
確定拠出導入時点で勤続3年未満の従業員につき、当該従業員が勤続3年に達した時点で、確定拠出導入までの勤続年数に見合う「便宜的過去分」を順次移換することは可能か。
退職手当制度廃止に伴う移換金が生じる場合、分割移換金に付利するかどうかは事業主の任意または労使の合意によるものと理解してよいか。
移換金額の総額が退職給与規程の変更前後の自己都合要支給額の差額以内であれば、各人の個人別管理資産として移換する額は、労使合意を得た一定の規則に基づき任意の額と決めることができるか。
退職一時金から分割移換を行う際に、「移行日の属する年度から」とあるが、ここでいう「年度」とは次のいずれを表しているのか。
退職一時金から分割移換を行う際に考慮する利子相当額を計算する場合の「移行日から資産の移換を受ける最後の年度までの期間に応ずる利子に相当する額」とは、移行日が属する月から起算して、各年度の受入期日の属する月までの間の期間の利息を移行日における厚生労働大臣が定める利率で「月」複利で計算を、最後の年度分まで合算した額という理解でよいか。
「移行日から資産の移換を受ける最後の年度までの期間に応ずる利子に相当する額」として合理的なものであればよい。
「〜移行日から資産の移換を受ける最後の年度までの期間に応ずる〜」とあるが、具体的には以下の理解でよいか。
退職手当制度から企業型年金に過去期間分を含めて移行する際、企業型年金で加入資格の定めを置くことがある。その際移行日前に退職届を企業に提出し、移行日後に退職することとなっている第2号被保険者に加入資格を与えないこと(あるいは該当者だけを退職金との選択制とすること)は不当差別に該当するか。
退職予定者に企業型年金の加入資格を与えないといった一定の資格を与えることは、不当差別には当たらないと考えられ問題ない。当該退職予定者については、DCに加入するか退職金前払いにするかの選択制にすることも同様に問題ない。
退職給与規程の改廃による資産移換は、移換額及び時期、改正理由等から、客観的にみて当該規程の改廃による資産移換が主として拠出限度額を超えて行うことを目的としていることが認められなければ移換は可能。
通達にて、移換金の移換日は年金規約に定めることとされているが、年金規約申請日においては移換日が確定できないケースもあるので次の記載でよいか。
厚生年金基金からの分配額の確定から清算の結了までに相当の日数を要する場合も考えられるが、この場合個人別管理資産への分配が遅れることになるがよいか。
適年から資産を移換する場合、資産管理機関への入金日は「当該資産の移換に伴い当該適格退職年金契約の全部又は一部が解除される日の翌月末日以前の規約で定める日」とあるが、やむを得ない理由がある場合、所定の手続きをとることで送金日を遅らせることは可能か。
厚生年金基金を解散して企業型DCに資産を移換する場合において、企業型DCの施行時は退職金の前払いを選択していた者が、清算結了までの間にDCに加入することになった場合、その者に係る資産について、資産の分配、他制度への移換が行われていないときには、DCへ移換することは可能か。
現行の確定拠出年金法上においては、商品の現物移換は妨げておらず、運用関連運営管理機関、記録関連運営管理機関及び資産管理機関において対応が出来るのであれば現物移換は可能。
資格喪失前に行った運用指図に基づいて、資格喪失後に資格喪失前の月に係る掛金から個々の運用商品を購入しても構わないという理解でよいか。
具体的には、加入者資格を喪失した月の翌月に掛金の納付がなされる場合において、当該月の掛金を、加入者が加入者資格喪失前に指定してあった商品の購入に充てる取扱いも認められるという理解でよいか。
確定拠出年金法は、商品提供機関の個別商品の推奨行為を禁じておらず、商品提供機関に関する行為準則は一切定められていない。
給付にかかる源泉徴収について、資産管理機関では個人別残高を管理しておらず税額計算が行えない。従って、源泉徴収に必要な情報を保持する運営管理機関が税額計算を行い、資産管理機関は運営管理機関の計算に基づき源泉徴収や納税を行うことは問題ないか。
企業型年金における特別法人税は企業負担が一般的な取扱いになると思われるが、加入者の個人負担とすることは可能か。
特別法人税は、当然資産管理機関がその管理資産から引き落とすため、別途企業が振り込むことができないと考えてよいか。
個人型年金における国民年金任意加入者の取り扱いについて、個人型年金の加入者資格喪失要件に「国民年金の被保険者の資格を喪失したとき」があるが、国民年金に任意加入する海外に居住する日本人や被用者年金の老齢年金を受給する人について、国民年金に「任意加入」している60歳未満の方は、個人型確定拠出年金には加入できないことになるのか。
個人型年金に加入していた人が海外在住になった場合、DCを脱退することができるか。それとも運用指図者となる、あるいは国民年金に任意加入して加入者になるという選択になるのか。
通算拠出期間が3年以下であれば脱退一時金の請求は可。なお、国民年金に任意加入したとしても個人型加入者には加入できない。
退職金前払い制度を実施している企業において、確定拠出年金(企業型)を導入したが、企業型を選択しなかった者が、個人型に加入することは可能か。
企業型年金実施事業所において、パート社員であるために厚生年金保険しか加入していない場合、個人型年金に加入することか可能か。
企業型年金の加入資格が「制度導入時50歳未満を加入」とした場合、その対象外となった50歳以上の従業員は個人型年金への加入は可能か。
可能。(ただし、加入できない者への代替措置が必要。個人型年金に加入できることをもって代替措置とすることは認められない。)
農林共済は、平成14年4月から厚生年金に統合されたが、適年のない農協の職員のDC個人型への加入は可能か。
国民年金の付加保険料を払っている人は、国民年金基金に加入できないが、個人型年金にも加入できないのか。
18歳で就職した者が、20歳前に会社を辞めた場合、第1号被保険者に該当しないため、個人型年金運用指図者になるのか。
「適格退職年金契約に係る受益者等」とは制度加入者と解してよいか。そうであれば、適年制度加入者で掛金の払込みを行っていない次の者も受益者等と解するがよいか。
(例)休職期間で掛金の拠出を行っていないもの、定年延長などに伴い旧定年年齢55歳以上の勤続年数を退職金の算出の基礎とせず、掛金の拠出も行っていないもの。
個人型年金に企業が掛金を負担することはできないが、企業が個人型の加入者に給与として上乗せし、それを従業員が掛金として拠出することは可。
個人型年金における第2号加入者はその使用される事業所の事業主を介して掛金納付ができることとなっているが、第1号加入者であって、ある事業所にパート等で使用されている者がいた場合、その事業所の事業主を介して個人型年金に関する掛金納付を行うことができるのか。あるいは、事業主にそのような責任は発生するのか。
資産は、一旦B企業が実施する企業型年金に移換しなければならないのか。(資産移換時にはB企業の加入者でなくなっているにも関わらず、資産を受け入れなければならないのか)
DC法第45条の2において、「個人別管理資産の移換は、・・・6月以内に行う」とされているが、どのような事情があった場合でも、企業型年金終了後6ヶ月以内に国民年金基金連合会に資産移換しなければならないのか。
企業型年金終了後6ヶ月以内に、他の企業型年金又は国民年金基金連合会への資産移換手続をしない場合、個人別管理資産は、強制的に国民年金基金連合会へ移換されることとなる。よって、「6月」は、自ら資産移換手続を取ることができる基準を示すものである。
運営管理機関が行う業務の中で、「コールセンター業務」に関して、運営管理機関の指揮・命令の下でA社がA社と雇用関係のある派遣社員を業務に付かせるために、A社が運営管理業に登録する必要があるか。
B社が運営管理機関と業務委託契約を締結し、B社と雇用関係、指揮命令関係のある社員に「コールセンター業務」を行わせる場合、B社が運営管理業に登録する必要があるか。
「運営管理業に係る営業所の名称等」を全てとある。情報提供業務として年に数回程度、全国の営業所(約1000箇所)の担当者が企業に報告することが想定されるが、全営業所の記載が必要か。
運営管理機関は本部(本店)のみとし、各営業店にて加入者から情報の提供等を求められた場合は担当部署に取次ぐこととした場合、運営管理機関としての登録は本部(本店)のみでよいか。
運営管理機関として登録する営業店には、必ず(預金等の営業を行わない)運営管理業務担当者を置かなければならないか。
運営管理機関として全店を登録する場合、異動等により一時的に(預金等の営業を行わない)運営管理担当者がいない状態になることは問題ないか。
規約の策定の相談等、確定拠出年金制度に関するコンサルタント業務を行う場合には、運営管理機関の登録は必要か。
コンサルタント業務は誰でも実施可能。ただし、銀行、生保、損保等の場合は「他業禁止」となっていることから、運営管理機関登録を行い、運営管理業務の一環として行うことが必要。
営業所の「設置年月日」を記載することになっている。他の事業を営んでいた営業所が新たに運営管理業務を始めた場合、「設置年月日」は運営管理業務開始日を指すと理解してよいか。それとも他の事業の開始日まで遡るか。
運営管理業務を行う地域とは対象とするマーケット範囲と理解するが、この場合国内全域の加入者を対象とするなら「全都道府県」という表記でよいか。
「各業務の具体的な実施方法の概要」を記載することになっている。以下のような切り口、表現で問題ないか。
個人の資産管理に関するデータの記録、保存、通知等の処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務(電磁的方法を含む)を提供する。
法第22条において、投資教育の対象は「加入者等」となっているが、投資教育の効果を考えると加入前の者への教育も必須と考えられることから、「加入者等」の解釈として、「加入者等となる予定の者」も含まれると考えられないか。
事業主が加入前の従業員に対して投資教育を行うことは法令違反とはならない。運営管理機関が加入予定者に対して投資教育を行う場合においても、事業主と運営管理機関が仮契約を結んでいる等、双方において契約の意思があることが認められる場合には、法令解釈第2.2(1)で規定されている「加入時」として取り扱っても差し支えない。
運営管理機関の登録事項の変更届の際に登記事項証明書を添付することになっているが、登記事項一部証明書でも認められるか。
何らかの理由で(システム対応上の問題)、運営管理業務の再委託ができない時は、その委託元運営管理機関も変更になるのか。
運営管理機関として確定拠出年金法や政省令で定められた項目(例えば、過去10年または設定来どちらか短い方の運用実績など)については当然ながら資料も作成するし、加入者への説明も行うが、その他に運用会社が作成する「販売用資料」を配布するのは構わないか。
運営管理機関が投資教育を実施するにあたり、以下の方法により事例を提示したいと考えているが、法令違反とならないか。
実在する特定の加入者の資産配分や運用実績について、本人の同意を得た上で資産運用事例として他の加入者等へ提示すること。
過去の運用実績の推移等を踏まえて、ある特定の時点で高い運用利回りを上げていた資産配分事例を提示すること。
リスク・リターン特性に応じた架空の制度加入者(資産配分モデル)を複数設定し、確定拠出年金制度において採用している運用商品の過去の運用実績データを使用して資産残高の相違等を図表やグラフで提示すること。
実在する特定の加入者あるいは架空の加入者を用いて、運用実績の事例を提示したり、比較して提示することは問題ない。(1)や(2)のように加入者の実績を事例として提示する場合は、その前提となっている年齢、個人別管理資産額等を明らかにすることが必要と考えられる。(3)のようにシミュレーションとして架空の者を設定して資産配分モデルを提示した場合には、合わせて法令解釈通知にも記載があるように、必ず元本確保型の運用方法のみで運用した場合のモデルを提示する必要がある。
ただし、提示した資産配分モデルの情報により、加入者等に対して、利益が生じることや損失が生じることが確実であると誤解を与えるような場合には、法令に抵触する恐れがある。
上記(3)の加入者モデルによる運用成果(資産残高等)を踏まえ、その成否(例えば、現在の市場環境では、どの配分が有利であったか等)についてコメントすること。
事業主又は運営管理機関がモデル事例についてコメントすることは、そのコメントが客観的なものであれば問題ないと思われる。ただし、当該コメントが、「どの配分が有利であった」等の表現は、運用の方法の推奨と受け取られる可能性があることから、法令に抵触する恐れがある。
労働組合の役員等でファイナンシャル・プランナー等の一定の資格・知識を有する者が、組合活動の一環(組合員の生活支援策)として、個人の資産状況等を踏まえて確定拠出年金の運用相談に乗ることは問題ないか。
問題ない。ただし、労働組合が、企業型の実施事業主として位置付けられている場合には、組合活動の一環として労働組合以外の事業所の従業員に対して運用相談を実施することは問題ないと思われるが、労働組合の従業員に対しては、事業主の行為準則が適用されるため、運用指図の推奨となる可能性があり、法令に抵触する恐れがある。
事業主が外部の機関と直接契約し、個人向けの運用相談会等を行うことは問題ないが、選定に当たってはもっぱら加入者等の利益の観点から、能力の水準、サービス内容等について適正な評価を行った結果である等の合理的な理由に基づくものであることが必要と考えられる。
事業主が退職予定者等に対して個人型年金への移換手続き方法を説明する際に、可能な範囲で個人型年金を実施している運営管理機関を比較検討し、加入者の利益確保の観点から一定の基準に基づいて選定した複数の運営管理機関に係る案内パンフレットを配布したり、運用教育資料(スターターキッド等)を入手し、その特徴点や概要を説明して紹介することは可能か。
事業主が特定の個人型運営管理機関を選定し紹介することは法令上の問題はないが、選定に当たっては、もっぱら加入者等の利益の観点から、能力の水準、サービス内容等について適正な評価を行った結果である等の合理的な理由が必要と考えられる。また、規則第60条第5号の趣旨に照らして、当該個人型運営管理機関以外の他の運営管理機関を指定することもできること、その運営管理機関は国基連のHPにアクセスすることにより入手できること等を情報提供することが望ましいと考えられる。
事業主が、加入者個人が選定した個人型年金を実施している運営管理機関への移換手続き事務を代行実施することは可能か。
また、予め選定した特定の個人型年金を実施している運営管理機関への移換に限り、手続き事務を代行実施することは可能か。
事業主が、加入者個人が選定した運営管理機関への移換手続きを代行することは可能。また、事業主が予め選定した特定の個人型運営管理機関に限り手続き事務を代行する場合には、規則第60条第5号の趣旨に照らして、当該個人型運営管理機関以外の他の運営管理機関を指定することもできること、その運営管理機関は国基連のHPにアクセスすることにより入手できること等を情報提供することが望ましいと考えられる。
事業主が企業型年金の資格喪失者向けに個人型年金を実施している複数の運営管理機関を招いて説明会を開催することは可能か。
事業主が、個人型年金を実施している運営管理機関を招いて説明会を開催すること、また、本人が希望する場合はその場で移換手続を行うことは問題ない。ただし、事業主は、規則第60条第5号の趣旨に照らして、当該個人型運営管理機関以外の他の運営管理機関を指定することもできること、その運営管理機関は国基連のHPにアクセスすることにより入手できること等を情報提供することが望ましいと考えられる。なお、個人型年金運営管理機関は、説明会での個人型年金加入者等の勧誘に際して、こうした情報提供を行わない場合は、当該個人型年金加入者等の判断に影響を及ぼすこととなる事項について事実を告げない場合として、運管命令第10条第8号の規定に抵触する恐れがある。
事業主が特定の個人型年金の実施運営管理機関と提携することにより、当該個人型運営管理機関の利用者に対して手数料等の割引サービスを提供することは可能か。
事業主が特定の個人型運営管理機関と提携し、当該運営管理機関の利用者に手数料等の割引サービスを提供することは法令上の問題はないが、選定に当たっては、もっぱら加入者等の利益の観点から、能力の水準、サービス内容等について適正な評価を行った結果である等の合理的な理由が必要と考えられる。
いわゆる営業を行う者は、「運用関連業務」を兼務することは禁止されているが、この場合の「運用関連業務」とは、運営管理業の営業は含まないと解してよいか。
営業職員でも未加入者である顧客に対し、自金庫を運営管理機関とする確定拠出年金に加入するよう勧誘することは可能か。
特に、中小・零細企業や自営業者に確定拠出年金制度を普及させるためには、営業担当者の役割が大きいが、営業担当者による相談、情報の提供等は具体的にどこまで可能か。
営業担当者と、営業を行わない運営管理業務担当者が同行して顧客を訪問し、勧誘及び運営管理業務をそれぞれが行うことは可能か。
貸付担当が運営管理業務を行う場合、現在の貸付業務には長期火災保険や団体信用生命保険等がセットになっているものがあるが、この場合は積極的に保険の売込みを行っているわけではないのに保険商品の営業とみなされてしまうのか。
運営管理機関担当者は預金、投信等にかかる営業はできないこととなるが、例えば、年金相談や資産アドバイス業務を兼務することは可能か。
例えば、ボーナス時期の応援等に際し、運営管理業務担当者は預金勧誘・継続推進業務はできないが、両替・案内業務はできるか。
運営管理機関担当者はいかなる場合も営業業務はできないか。例えば、営業担当者が休暇の場合に限ってもだめか。
本部担当者が運営管理業務を行う場合、加入者に対して直接的に営業活動を行うことができない旨が担保されている必要があるとのことだが、新たに取扱規程等を作成し、文書で示す必要があるのか。あるいは、加入者に対して直接的に営業活動をする取り決めがないことをもって、担保されているという理解でよいか。
営業職員に係る運用関連業務の兼務の禁止規定における「役員、営業所の長その他これに類する者」の「役員」とは、商法上の「取締役」だけでなく、執行役員、監査役、社外監査役、社外取締役も含まれるか。
「勧誘に関する事務」とは具体的に何を指すのか。例えば、顧客が申込をした契約書類を営業職員から受け取って、事務処理をする者を指すのか。
単に事務処理のみを行う者はいわゆる営業職員に当たらない。顧客と接することなく裏方で事務処理を行う者は勧誘に関する事務とは考えない。
「帳簿書類に記録する情報提供の範囲」として「運営管理機関等が加入者等の求めに応じて提供した情報、コールセンターでの情報提供等」の場合、どのレベルまでの記録を想定しているか。(例えば、コールセンターでの質疑応答の記録について、通話録音まで想定しているのか。)
また、インターネットでの情報提供についてはどのレベルまでの記録を想定しているか。例えば(コンテンツの単なる閲覧などは含まれず)インターネットで相談を受け付けた際の回答内容や、インターネットで受け付けた資料請求についてのその日時、資料名等の内容の記録であって、加入者に提供しているインターネット上のコンテンツのどこを閲覧したといった情報の記録は含まれないと理解してよいか。
未加入者が加入者となるのはどの時点か。加入の意志表示があった場合、正式に申込書や年金規約を受理した場合等・・・。
運営管理機関が制度の推進を図るにあたり、社会保険労務士や税理士とタイアップして業務を進めることは問題ないか。
個人型において、運用の方法の選定及び提示については、「中核となる運営管理機関(共同出資会社)」が運用の方法の選定を行い、直接店頭等で加入者と接触する「窓口となる運営管理機関」が運用の方法の選定と提示を行う運営管理機関が分かれることは問題ないか。
選定と提示を分けることが認められない場合、「窓口となる運営管理機関」が、加入者に中核となる運営管理機関名の商品一覧を手渡しすることで、中核となる運営管理機関が運用の方法の提示を行ったと理解してよいか。
脱退一時金の請求は、請求時に「戸籍謄本もしくは抄本又は生年月日に関する市町村長の証明書その他の生年月日を称する書類」を添付することとなっているが、請求者が国外に居住している等、当該書類を添付することができない場合には他の書類を代用することは認められるか。
戸籍謄本又は住民票の入手が困難場合は、それに代替するものとして、パスポートの写し(最後に日本を出国した年月日、氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格が確認できるもの)を添付することが可能。
なお、上記以外にも金融庁のホームページにおいて、以下の情報を掲載しておりますので併せて御参照ください。

 

[ 247] 確定拠出年金制度について
[引用サイト]  http://www.mhlw.go.jp/topics/0106/tp0628-3.html

この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とすること。(第一条関係)
「企業型年金」とは、厚生年金保険の適用事業所の事業主が単独で又は共同して、第二に定めるところにより実施する年金制度をいうものとすること。(第二条第二項関係)
「個人型年金」とは、国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)が、第三に定めるところにより実施する年金制度をいうものとすること。(第二条第三項関係)
「被用者年金被保険者等」とは、次に掲げる者であって、六十歳未満のものをいうものとすること。(第二条第六項関係)
「確定拠出年金運営管理業」とは、次に掲げる業務(以下「運営管理業務」という。)の全部又は一部を行う事業をいうものとすること。(第二条第七項関係)
イ 企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者並びに個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者(以下「加入者等」と総称する。)の氏名、住所、個人別管理資産額その他の加入者等に関する事項の記録、保存及び通知
(2) 確定拠出年金における運用の方法の選定及び加入者等に対する提示並びに当該運用の方法に係る情報の提供(以下「運用関連業務」という。)
「企業型年金加入者」とは、企業型年金において、その者について企業型年金を実施する厚生年金保険の適用事業所の事業主により掛金が拠出され、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいうものとすること。(第二条第八項関係)
「企業型年金運用指図者」とは、企業型年金において、その個人別管理資産について運用の指図を行う者(企業型年金加入者を除く。)をいうものとすること。(第二条第九項関係)
「個人型年金加入者」とは、個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいうものとすること。(第二条第十項関係)
「個人型年金運用指図者」とは、個人型年金において、その個人別管理資産について運用の指図を行う者(個人型年金加入者を除く。)をいうものとすること。(第二条第十一項関係)
「個人別管理資産」とは、企業型年金加入者、個人型年金加入者等に支給する給付に充てるべきものとして、一の企業型年金又は個人型年金において積み立てられている資産をいい、「個人別管理資産額」とは、その額として政令で定めるところにより計算した額をいうものとすること。(第二条第十二項及び第十三項関係)
厚生年金保険の適用事業所の事業主は、企業型年金を実施しようとするときは、労使合意に基づいて、企業型年金に係る規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならないものとすること。(第三条第一項関係)
厚生労働大臣は、(1)の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が一定の要件に適合すると認めるときは、承認をするものとすること。(第四条第一項関係)
企業型年金を実施する厚生年金保険の適用事業所の事業主(以下「事業主」という。)は、運営管理業務の全部又は一部を確定拠出年金運営管理機関に委託することができるものとすること。(第七条第一項関係)
事業主は、給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)について、次のいずれかに掲げる契約を締結しなければならないものとすること。(第八条第一項関係)
企業型年金が実施される厚生年金保険の適用事業所(以下「実施事業所」という。)に使用される被用者年金被保険者等は、企業型年金加入者とするとともに、実施事業所に使用される被用者年金被保険者等が企業型年金加入者となることについて企業型年金規約で一定の資格を定めたときは、当該資格を有しない者は、企業型年金加入者としないものとすること。(第九条関係)
(2) 企業型年金の企業型年金加入者であった者であって当該企業型年金の年金たる障害給付金の受給権を有するもの
3 事業主、企業型年金加入者又は企業型年金運用指図者から記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(以下「企業型記録関連運営管理機関」という。)等への通知又は申出義務及び企業型記録関連運営管理機関等の企業型年金加入者等に関する原簿の保存義務に関し、所要の規定を設けるものとすること。(第十六条から第十八条まで関係)
事業主は、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、掛金を拠出するものとすること。(第十九条第一項関係)
各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額は、拠出限度額(一月につき拠出することができる事業主掛金の額の上限として、企業型年金加入者の厚生年金基金の加入員の資格の有無等を勘案して政令で定める額をいう。)を超えてはならないものとすること。(第二十条関係)
事業主は、その実施する企業型年金の企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者(以下「企業型年金加入者等」という。)に対し、これらの者が行う4の運用の指図に資するため、資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。(第二十二条関係)
(1) 企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。)は、運用の方法を企業型年金規約で定めるところに従って少なくとも三以上選定し、企業型年金加入者等に提示しなければならないものとするとともに、この場合において、その提示する運用の方法のうちいずれか一以上のものは、元本が確保される運用の方法でなければならないものとすること。(第二十三条第一項関係)
(2) 企業型運用関連運営管理機関等は、(1)の運用の方法の選定を行うに際しては、資産の運用に関する専門的な知見に基づいて、これを行わなければならないものとすること。(第二十三第二項関係)
企業型運用関連運営管理機関等は、2の(1)により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が4の運用の指図を行うために必要な情報を、当該企業型年金加入者等に提供しなければならないものとすること。(第二十四条関係)
企業型年金加入者等は、企業型年金規約で定めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行うものとすること。(第二十五条第一項関係)
企業型記録関連運営管理機関等は、毎年少なくとも一回、企業型年金加入者等の個人別管理資産額を当該企業型年金加入者等に通知しなければならないものとすること。(第二十七条関係)
イ 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないものとすること。ただし、老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでないものとすること。(第三十二条第一項関係)
ロ 租税その他の公課は、障害給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができないものとすること。(第三十二条第二項関係)
イ 企業型年金加入者であった者であって次に掲げるもの(当該企業型年金の障害給付金の受給権者を除く。)が、それぞれ次に定める年数又は月数以上の通算加入者等期間を有するときは、その者は、企業型記録関連運営管理機関等に老齢給付金の支給を請求することができるものとすること。(第三十三条第一項関係)
ロ イの通算加入者等期間とは、イに規定する者の次に掲げる期間(その者が六十歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。)を合算した期間をいうものとすること。(第三十三条第二項関係)
企業型年金加入者であった者が(1)のイにより老齢給付金の支給を請求することなく七十歳に達したときは、資産管理機関は、その者に、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、老齢給付金を支給するものとすること。(第三十四条関係)
老齢給付金は、年金として支給するほか、企業型年金規約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合には、一時金として支給することができるものとすること。(第三十五条関係)
企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者が、七十歳に達する日の前日までの間において、政令で定める程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に企業型記録関連運営管理機関等に障害給付金の支給を請求することができるものとすること。(第三十七条第一項及び第二項関係)
障害給付金は、年金として支給するほか、企業型年金規約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合には、一時金として支給することができるものとすること。(第三十八条関係)
死亡一時金は、企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者が死亡したときに、その者の遺族に、資産管理機関が企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、支給するものとすること。(第四十条関係)
死亡一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とすること。ただし、死亡した者が、死亡する前に、配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹のうちから死亡一時金を受ける者を指定してその旨を企業型記録関連運営管理機関等に対して表示したときは、その表示したところによるものとすること。(第四十一条第一項関係)
ロ 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(1) 事業主は、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分及び企業型年金規約を遵守し、企業型年金加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならないものとするほか、企業型年金の実施に係る業務に関し、企業型年金加入者等の氏名、住所、生年月日、個人別管理資産額その他の企業型年金加入者等の個人に関する情報を保管し、又は使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を保管し、及び使用しなければならないものとすること。(第四十三条第一項及び第二項関係)
資産管理機関は、法令及び資産管理契約を遵守し、企業型年金加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならないものとすること。(第四十四条関係)
1 事業主の運営管理業務に関する帳簿書類の作成及び保存義務並びに企業型年金に係る業務についての報告書の提出義務、厚生労働大臣の事業主に対する報告の徴収等及び監督並びに厚生年金基金の資産管理契約に係る業務の特例に関し、所要の規定を設けるものとすること。(第四十九条から第五十三条まで関係)
企業型年金の資産管理機関は、当該企業型年金の実施事業所において実施される企業年金制度又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受けることができるものとすること。(第五十四条第一項関係)
連合会は、個人型年金に係る規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならないものとすること。(第五十五条第一項関係)
厚生労働大臣は、(1)の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が一定の要件に適合すると認めるときは、承認をするものとすること。(第五十六条第一項関係)
連合会は、少なくとも五年ごとに、個人型年金加入者数の動向、企業型年金の実施の状況、国民生活の動向等を勘案し、個人型年金規約の内容について再検討を加え、必要があると認めるときは、個人型年金規約を変更しなければならないものとすること。(第五十九条関係)
連合会は、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託しなければならないものとすること。(第六十条第一項関係)
連合会は、加入の申出の受理等に関する事務を他の者に委託することができるとともに、銀行その他の金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、これらの事務を受託することができるものとすること。(第六十一条関係)
次に掲げる者は、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができるものとすること。(第六十二条第一項関係)
(1) 国民年金の第一号被保険者(同法の保険料を納付することを要しないものとされている者(障害基礎年金の受給権者等を除く。)及びその半額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされている者を除く。)
(2) 六十歳未満の厚生年金保険の被保険者(企業型年金加入者、厚生年金基金の加入員その他政令で定める者を除く。)
(1) 個人型年金加入者の資格を喪失した者は、個人型年金運用指図者とすること。(第六十四条第一項関係)
(2) (1)によるほか、企業型年金加入者であった者又は個人型年金加入者は、連合会に申し出て、個人型年金運用指図者となることができるものとすること。(第六十四条第二項関係)
個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者(以下「個人型年金加入者等」という。)は、自己に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関を指定し、又はその指定を変更するものとすること。(第六十五条関係)
4 個人型年金加入者等の連合会への届出義務及び連合会又は個人型年金加入者等が指定した記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関の個人型年金加入者等に関する原簿又は帳簿の保存義務に関し、所要の規定を設けるものとすること。(第六十六条及び第六十七条関係)
個人型年金加入者は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、掛金を拠出するものとするとともに、掛金の拠出は、国民年金法の保険料の納付が行われた月(障害基礎年金の受給権者等であることを理由に同法の保険料を納付することを要しないものとされた月を含む。)についてのみ行うことができるものとすること。(第六十八条第一項及び第二項関係)
個人型年金加入者掛金の額は、拠出限度額(一月につき拠出することができる個人型年金加入者掛金の額の上限として、個人型年金加入者の種別(第一号加入者(個人型年金加入者であって、二の1の(1)に掲げるものをいう。)又は第二号加入者(個人型年金加入者であって、二の1の(2)に掲げるものをいう。以下同じ。)の区別をいう。)並びに国民年金基金の掛金及び農業者年金基金の保険料の額を勘案して政令で定める額をいう。)を超えてはならないものとすること。(第六十九条関係)
個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、毎月の個人型年金加入者掛金を連合会に納付するものとするほか、第二号加入者は、当該納付をその使用される厚生年金保険の適用事業所の事業主を介して行うことができるものとすること。(第七十条第一項及び第二項関係)
第二の四は積立金のうち個人型年金加入者等の個人別管理資産の運用について、第二の五は個人型年金の給付について、第二の六の1は連合会について準用するものとすること。(第七十三条関係)
連合会の業務の特例、個人型年金規約策定委員会、区分経理、国民年金基金の業務の特例、個人型年金についての事業主の協力等及び国民年金法の適用に関し、所要の規定を設けるものとすること。(第七十四条から第七十九条まで関係)
次に掲げる者が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得したときは、それぞれに定める者は、当該資格を取得した者の個人別管理資産を甲企業型年金の資産管理機関に移換するものとすること。(第八十条第一項関係)
1 乙企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(乙企業型年金の障害給付金の受給権を有する者並びに3及び4に掲げる者を除く。) 乙企業型年金の資産管理機関
3 個人型年金運用指図者(個人型年金の障害給付金の受給権を有する者及び4に掲げる者を除く。) 連合会
企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金の障害給付金の受給権を有する者を除く。)が個人型年金加入者となる旨の申出をしたときは、当該企業型年金の資産管理機関は、当該申出をした者の個人別管理資産を連合会に移換するものとすること。(第八十一条第一項関係)
企業型年金の企業型年金加入者であった者が個人型年金運用指図者となる旨の申出をしたときは、当該企業型年金の資産管理機関は、当該申出をした者の個人別管理資産を連合会に移換するものとすること。(第八十二条第一項関係)
企業型年金の資産管理機関は、次に掲げる者の個人別管理資産を連合会に移換するものとすること。(第八十三条第一項関係)
1 当該企業型年金の企業型年金加入者であった者であって、その個人別管理資産が当該企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して六月以内に一から三までの規定により移換されなかったもの(当該企業型年金の企業型年金運用指図者を除く。)
2 当該企業型年金が終了した日において当該企業型年金の企業型年金加入者等であった者であって、その個人別管理資産が一から三までの規定により移換されなかったもの
一 確定拠出年金に係る掛金、積立金及び給付については、所得税法、法人税法、相続税法及び地方税法並びにこれらの法律に基づく命令で定めるところにより、所得税、法人税、相続税並びに道府県民税(都民税を含む。)及び市町村民税(特別区民税を含む。)の課税について必要な措置を講ずるものとすること。(第八十六条関係)
二 国は、事業主及び連合会に対し、確定拠出年金の実施に関し必要な指導及び助言を行うことができるものとすること。(第八十七条関係)
確定拠出年金運営管理業は、主務大臣の登録を受けた法人でなければ、営んではならないとともに、銀行その他の金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、登録を受けて確定拠出年金運営管理業を営むことができるものとすること。(第八十八条関係)
確定拠出年金運営管理機関は、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、主務省令で定める様式の標識を掲示しなければならないものとするとともに、自己の名義をもって、他人に確定拠出年金運営管理業を営ませてはならないものとすること。(第九十四条第一項及び第九十五条関係)
確定拠出年金運営管理機関は、主務省令で定めるところにより、その業務の状況を記載した書類を営業所ごとに備え置き、加入者等の求めに応じ、これを閲覧させなければならないものとすること。(第九十六条関係)
確定拠出年金運営管理機関は、事業主又は連合会の委託を受けて、第二の四の1による資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置を行うことができるものとすること。(第九十七条関係)
(1) 確定拠出年金運営管理機関は、法令、法令に基づいてする主務大臣の処分及び運営管理契約を遵守し、加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならないものとするほか、企業型年金又は個人型年金の実施に係る業務に関し、加入者等の氏名、住所、生年月日、個人別管理資産額その他の加入者等の個人に関する情報を保管し又は使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を保管し、及び使用しなければならないものとすること。(第九十九条関係)
確定拠出年金運営管理機関の業務に関する帳簿書類の作成及び保存義務並びにその業務に関する報告書の提出義務、主務大臣の確定拠出年金運営管理機関に対する報告の徴収等及び監督、登録の抹消等に関し、所要の規定を設けるものとすること。(第百一条から第百七条まで関係)
厚生年金基金及び国民年金基金の業務の特例並びに国に対する特例に関し、所要の規定を設けるものとすること。(第百八条及び第百九条関係)
当分の間、一定の要件を満たす者については、脱退一時金の支給を請求することができるものとするとともに、その請求があったときは、連合会は、その請求をした者に脱退一時金を支給するものとすること。(附則第三条第一項及び第二項関係)
厚生年金基金設立事業所の事業主が企業型年金を実施する場合に、その企業型年金加入者たる加入員であった期間を厚生年金基金の給付の額の計算の基礎としないこととするため、所要の規定の整備を行うほか、厚生年金基金の資産を企業型年金に移換することができるものとすること。(附則第五条関係)

 

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