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割合とは?/ プロミス

[ 318] 過失割合算定 自転車事故の過失割合
[引用サイト]  http://www.k3.dion.ne.jp/~nyantoro/kashitsu.html

故意に人を轢いたら傷害・殺人ですが、交通事故は基本的に「故意に起こされたものではない」という考えが根底にあるわけです。
過失割合がわからない方、加害者、損保会社から示された過失割合に納得のいかない方、自転車事故というだけで「五分五分」だと言われた方、過失割合算定書を相手方に示して請求したい方、
交通事故の相談を受けていると、クルマが悪いと考える方が圧倒的大多数です。しかし、歩行者が突然飛び出した場合、例えば、歩行者が自殺を図った場合や、子供がボールで遊んでいてそれを取るために飛び出した場合等、事故の状況から必ずしもクルマだけが悪いとはいえない場合もあります。
また、過失割合は事故の起きた場所にも左右されます。例えば、横断歩道上や横断歩道付近で人を撥ねた場合と、近くに横断歩道がなく人が横断することを前提としていない場所や高速道路上などで人を跳ねた場合では、前者の方がクルマの方が過失が大きくなります。
過失割合は事故状況により大きく異なります。加害者や保険会社、または被害者に、「過失割合は、基準ではこうなっているから」「この場合は○対○という判例があるから」などと言われてもそれを鵜呑みにせず、あなたの相談にきちんと乗ってくれる専門家に相談してみると良い結果に結びつきます。
独りで調べるにも、それなりの労力が必要になります。交通事故に遭ったのにそんなことまで・・・そんなあなたの不安を解消いたします。まずはご相談下さい。
例えば「お互い半々悪い」ということになりますと、自分の損害額(治療費や交通費など)が100万円でも賠償を受けられる額は半分の50万円になってしまうのです。
過失割合についてのご相談でもっとも多いのは、「過失割合についての判断」がすべて違うので「一体どれが正しいのか、一体どうすればよいのかわからない」というものです。
しかし、残念ながら過失割合について誰もが納得できる基準というものはありません。事故の態様や状況に応じて、過去に起きた同様の事故態様・状況で裁判所によって判断・認定された過失割合などを基に作成された基準に照らし合わせて判断することになるのです。
当事務所は(財)日弁連交通事故相談センターの「交通事故損害額算定基準」を基に過失割合の算定を行っております。
まず、警察官の言うことはあまり参考になりません。そもそも警察官は過失割合の算定基準を把握していない場合がほとんどです。「自転車なんだから五分五分」などと、何もわからないのに事故の加害者と被害者に告げてしまい、それで示談したら後から問題になったということがとても多いのです。
損保会社は主に「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(別冊判例タイムズ15号)を用いているようで、「この基準が絶対です。」などと担当者に言われた被害者の方からご相談を受けましたが、そんなことはありませんのでご安心下さい。加えて、損保会社は過失要素の修正をあまり行いません。特に加害者側の不注意などの自分たちに不利なことはきちんと算定しないことがほとんどです。
もちろん、きちんと算定する担当者もいます。しかし上記三者の中ではもっとも信用できないと言わざるを得ません。
やはりもっとも信用できるのは相談を受け、事故をきちんと検討した専門家の言うことだと考えます。ただし、重要視する過失要素などが異なるため、各専門家によっても判断が異なる場合も多々あります。このような場合にはきちんとした判断根拠と説明を受けるようにして下さい。
ただ、かなしいですが専門家の中にもきちんとした対応をしない者もいます。あなたのご意見・主張などよく聴いて、きちんと説明してくれる専門家に相談するようにして下さい。
という疑問についてお答えしますと、過失割合の判断の仕方に大きく二段階のステップがあるからなのです。以下で、例を挙げて見ていきましょう。
これは追突していったのですから追突した側が悪くなってしまうのは仕方ありませんね。故意、重大な過失とみなされます。
これは、追突した側により大きな注意義務が認められるためです。その分10%の過失が追突した側に加算されることになり、結果として急ブレーキをかけた側が10%の過失が減算されるわけです。
過失割合の判断が異なってしまう一番の理由は、「当事者の過失要素による修正」で各専門家がどれぐらい悪いと判断するかによることが大きいのです。
上記例ですと、「前方のクルマが初心者なんだから、より大きな注意義務があった」と判断する方もいれば、「前が初心者でも、走行は流れというものがあるんだからそんなに大きな注意義務は必要ないだろう」と判断する方もいるでしょう。
だからといって、相手の言うがままでは適正な損害賠償を受けることはできません。きちんとした根拠を基に自分の権利を主張することが大切なのです。
当事務所は、上記の算定基準を基にその時々の状況での基本過失割合を算定し、その他の過失要素を考慮して基本過失割合に修正を加えて過失割合・過失相殺率の算定を行っております。
よく「自転車同士なんだから五分五分だ」などと言う者の多い、誤解されている自転車の基本的な過失割合を以下で見ていきましょう。
歩道と車道の区別のない道路上や自転車通行可の道路上といえども、やはり交通弱者である歩行者の保護が最優先です。もちろん、歩行者も十分に気を付けなければならないのは言うまでもありません。
上記の場合に当てはまらない場合や、過失要素に修正が入って複雑な場合(片手運転をしていたなど)には当事務所にご相談下さい。
警察の現場検証で警察官、または保険会社の担当者に「自転車同士だから50対50だね」と言われたのですが、どうしても自分が50も悪いとは思えないんです、というものです。
自転車は『軽車両』ですから、過失割合を考慮する際には『四輪車同士の事故』の過失割合の基準に準じて算定するのが現状です。
このようにはっきりと申し上げるのは、実際に、私自身がこの仕事を始める前に、「自転車同士の正面衝突事故」で、自転車事故損害賠償請求訴訟を横浜地方裁判所に提起し、四輪車同士の事故類型を基準として、加害者側保険会社の担当弁護士と争い、全面勝訴したからです。
その際に、市の交通事故相談や(財)日弁連交通事故損害センターなど、さまざまな法律相談、書物やネットを活用して徹底的に調べ上げて、知識を詰めました。
ですから、被害者の方の気持ちが大変よくわかります。理不尽なことに負けないよう、徹底的に闘うことをお勧めします。もちろん、皆様の大事な「時」がもったいないので、ほどよいところで妥協することも時には必要ですが。
修正値に関しては、あくまでも参考になる値として表示しております。その時々の状況により変わりますのでご注意下さい。
以上のような修正過失要素がありますが、あくまでも基本的な数値であり、絶対的な数値ではないということに気を付けて下さい。
過失割合で揉めた時などに、必死に本やネットで調べた知識や、専門家に聞いた過失割合を並べて加害者・被害者に説明しても、全く取り合ってくれないということが多いのですが、専門家の作成した判断根拠を示した過失割合算定書などを見せると、仕方なくでもその過失割合を認める加害者が少なくありません。
専門家の過失割合判断を書面できちんと加害者・被害者に示すことが、長期間の争いを避けることにつながる場合もあります。
ご依頼主からの事故状況説明から作成するものです。事故状況がある程度明確で、過失の修正要素を調べるほどではない場合に最適です。
事故発生状況・過失割合の判断の根拠などを示して、当事務所の判断として作成いたします。これによりスムーズに話を進められたとご連絡をいただいております。
事故現場などの調査に基づいて作成するものです。相手方に不審な点がある、両当事者の供述が異なっている場合などに、目撃者・事故現場の調査などを通じて「事故発生状況報告書」として作成するものです。
しかし、必ずしも望む事実を記載するものではありません。調査によって知りえた事実を書面にするものです。
これは、事故発生状況を正確に把握するため、もしくは第三者に説明するために大変役に立つものです。警察の実況見分後の位置関係を記載し、それを証明できる写真を添付することで、大変証拠能力の高いものが作成できます。
下記の図は、実際にあった自転車事故で、実況見分の際に警察が付けたマーキング・チョークの場所などから、その距離を計測して作成しています。
※aとbについて加害者がaの位置にいた時に、被害者がbの位置にいたもの。実況見分で双方の記憶が合致して特定に至った位置関係。
相手方が話し合いの席についている場合などは、過失割合説明書などで、過失割合の折り合いをつけ、その後損害賠償請求するというのがよいかと思います。
その上で相手が話しに応じない場合や、最初から全く取り合わない場合には、「損害賠償請求書」に過失割合もしっかりと記載して請求するのがよいでしょう。
自転車事故・交通事故で過失割合は大変重要な要素です。過失割合で困っている方、まずは、当事務所にご相談下さい。

 

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