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落としとは?/ ノーローン

[ 140] 携帯電話を落としたら? | エキサイトニュース
[引用サイト]  http://www.excite.co.jp/News/bit/00091198578901.html

先日、コネタでもお伝えしたように、12月10日から「改正遺失物法」が施行された。毎年増え続ける落とし物を効率的に取り扱うため、というのが改正の目的だ。警視庁によると、平成18年に届けられた落とし物は、232万件。平成17年と比べると約18万件増。その中でも多いものは、かさ(42万本)、財布類(20万個)、携帯電話(9万台) などとなっている。私と同類の方々が昨年1年間で9万人もいるとは。ちなみに9万人は現在私の住んでいる市の人口よりも1万人以上も多い。これはかなりの数です。そんな矢先、私事で恐縮ですが、やっぱりというかさっそくというか、携帯電話を落としてしまった。その日はあちこち歩きまわり、思い当たる場所には片っ端から電話をして探してもらったが、見つからない。そこで、紛失に気がついてからかなり時間は経ってしまったが、NTTドコモに連絡。使用をストップさせ、電話が使えないことと、携帯電話とは別の連絡先のアナウンスをお願いし、諸々の手続きが済んだところで、「もし、お客様の携帯電話が警察に届いて見つかった場合は改めてご連絡させていただきます」とNTTドコモの方。えっ? 私はまだ警察に届け出ていないけど、それってどういうこと? と思っていると、携帯電話の紛失の場合は普通の落とし物と違って警察に届け出なくてもよいというのである。これはNTTドコモに限ったことではなく、携帯電話各社とも同じだという。実は警察では携帯電話の拾得物があった場合、携帯電話機のチップから電話番号を調べて各携帯電話会社に連絡、携帯電話会社から持ち主へ連絡が入ることになっている。警察では、携帯電話は個人情報が入った物なので、むやみに操作することはできないとのことで、チップを見てその電話の番号を調べるようにしているのだという。もちろん、これは拾得物として拾ってくださった方が警察に届け出てくれた場合に限る。遺失物は3カ月過ぎても落とした人が分からない場合や、落とした人が取りに来なかった場合には、拾った人が所有権を主張できる。けれども改正法では、情報が入力された携帯電話、パソコン、カード類の場合は拾った人にその所有権が移ることなく廃棄されることになる。遺失物の物品の還付(返還)率は約3割にとどまるそうで、還付率の低さは、捜すよりも新たに購入した方が楽ということのよう。そしてこの原稿を書いているさなか1本の電話が。何とNTTドコモから連絡が! 「NTTドコモ拾得物お知らせ担当でございます」携帯電話を落としてから5日目の朗報。「京王電鉄の方から警察に届け出があったようで、現在お客様の携帯電話は警視庁の遺失物センターに届いているとのことです。こちらから、受け取りに際しての注意書きなどを書いたお知らせのハガキをお客様にお出ししますので、それを持って遺失物センターまで受け取りに行ってください」とのことだった。携帯電話はすでに新しいものを落とした翌日に購入してしまったが、これは受け取りに行かずにはいられない。そして何よりお礼を言わずにはいられません。貴重な情報もさることながら、半分あきらめていたのに戻ってきた、ということがとにかくうれしい。いずれにしても拾って届けてくださった方、そして鉄道会社や警察の方、NTTドコモの方々に感謝、感謝である。携帯電話の紛失に気づいたらまず各携帯電話会社へ連絡を。もちろん、連絡先の番号は携帯電話ではなく手帳など別のところに控えておくこともお忘れなく。(こや)
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